賃貸のフローリングに傷が!退去時の注意点と賢い補修・費用を解説

賃貸のフローリングに傷が!退去時の注意点と賢い補修・費用を解説

賃貸物件から退去する際は、原状回復することが原則となっている。

そのため、うっかりフローリングに傷を付けてしまった場合、貸借人の責任となり原状に戻すための補修費用を負担しなければならない。

今回は賃貸物件での原状回復とは何か、フローリングに傷を付けてしまった場合の対応策などを解説する。

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フローリングに傷を付けてしまうと敷金が戻らないことも!

フローリングに傷を付けてしまうと敷金が戻らないことも!

賃貸物件を借りる際、「敷金」あるいは「保証金」を払って入居するのが一般的だ。

「敷金」や「保証金」は、賃借人が何らかの事情により家賃が払えない場合の担保を目的として賃貸人に預けておくお金のことだ。

関東地方では「敷金」、関西地域では「保証金」と呼ぶが目的は同じである。

預けたお金であるから未払いの家賃がない場合、当然ながら退去する際は返還されることになる。

しかし、賃借人には原状回復義務があるため、フローリングに傷を付けたり壁に穴を開けたりした場合、原状回復費用を負担しなければならない。この費用は通常敷金や保証金から差し引かれる。

損傷が酷い場合は敷金が戻らないばかりか、追加請求されてしまうこともあるため注意が必要だ。

 

賃貸トラブル回避のための原状回復ガイドラインとは

賃貸トラブル回避のための原状回復ガイドラインとは

賃貸物件の退去時は、敷金返済によるトラブルが少なくない。

トラブルを未然に防止するために、国土交通省は原状回復費用の負担のあり方の一般的な基準である「原状回復におけるトラブルとガイドライン」を1998年に発表(以後2回改訂)した。ここでは原状回復とは何か、原状回復ガイドラインの詳細を解説する。

 

2-1、賃貸物件の原状回復とは

原状回復とは、原状(借りたときの状態)に戻すことと思われがちだがそうではない。

原状回復とは、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(きそん)を復旧すること」と定義されている。

参照:国土交通省「「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について」

www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html

賃借人が借りたときの状態に戻すことではなく、賃借人が故意や過失、注意を怠ったことなどにより傷や汚損を生じさせた場合のみ復旧費用を負担しなければならないということだ。

長年居住、使用していると経年変化や通常の使用による損耗は避けられない。

「経年変化」「自然損耗」「通常損耗」は、賃借人の責任ではないため、これらの損耗については責任を負わないものとされている。

 

2-2、原状回復ガイドラインの詳細

原状回復ガイドラインでは、賃借人の負担になる例と負担にならない例が示されている。ここではフローリングに関連する例を紹介する。

【賃借人が負担すると考えられる例】

・飲料をこぼしたことによるシミ、カビ

・窓の閉め忘れなどによるフローリングの変色(雨が吹き込んだことによるもの)

・家具の移動や引っ越し作業による傷、汚損

・落書き、ペットによる傷、汚損、臭いなど

【賃借人の負担にならないと考えられる例】

・フローリングのワックスがけ

・日照等によるフローリングの変色

・家具の重みによるフローリングの凹み

国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf

フローリングの部分補修の場合、経過年数は考慮されない。全体的な張り替えが必要になる程の大きな損傷の場合は、建物の耐用年数によって経過年数が考慮された修復費用となる。

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小さな傷や剥がれは自分で補修も可能

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軽微な傷や剥がれなどは、市販されているフローリング補修キットを使用して自分で補修することも可能だ。

フローリングの損傷の種類や傷の程度によって使用する補修キットが異なるため、自宅の傷に最適な補修キットを選ぶようにしよう。

表面だけの細かい傷なら、「キズかくしクレヨン」や「住まいのマニュキュア」でも対応できる。

【キズ隠しクレヨン】

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【住まいのマニュキュア】

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凹みを伴う比較的大きな傷の場合は、電熱補修コテを使用してフローリングの凹みにパテ埋めするタイプの補修キットが必要になる。

【かくれん棒フローリング補修セット】

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紹介したキットには使用方法の解説はもちろん記載されているが、

下記の記事では、自分で行うキットを使用した補修方法と綺麗に行うコツを詳細に解説している為、ぜひ参考にしていただきたい。

【傷の補修方法はこちら

【穴の補修方法はこちら

【ひび割れの補修方法はこちら

【焦げの補修方法はこちら

 

大きな傷や凹みなどはリペア業者に依頼

大きな傷や凹みなどはリペア業者に依頼

物を落としたりぶつけたりしてできてしまった大きな傷や凹みは、素人が補修するのは無理がある。自分で補修したところで、色合わせなどが難しく補修部分がかえって目立つことになってしまうだろう。もし目立つ補修跡が残ってしまえば貸主に悪い印象を与えてしまう。

比較的大きな傷を付けてしまった場合や、DIY補修に自信がない場合には、リペア業者に依頼することをおすすめする。

 

不動産業者に修理を任せると費用が高くなりがち

フローリングに傷を付けそのままで退去する場合、不動産会社と賃貸者との退去の立ち合い(所要時間は30分程度)によって細部までしっかりチェックされ、補修にかかる費用は返還される敷金から差し引かれる(敷金0の場合や敷金で不足する場合は支払い請求される)。

その場合の修復の見積もりは、不動産会社が依頼するリフォーム業者などが出すことになる。しかし、見積もり金額は修復にかかる費用に不動産会社の手数料がプラスされていることが多い。

そのため、個人的に依頼するよりも割高になってしまいがちだ。

 

リペア業者に依頼するメリット・費用など

賃貸物件のフローリングに自分でうっかり付けてしまった比較的大きな傷や凹みなどは、退去する前にリペア業者に依頼すると安心だ。

比較的大きな傷でも、数時間~1日程度でどこに傷があったのかもわからないようにきれいに補修してくれる。

フローリングのリペア費用は、損傷の程度やリペア業者によって異なるが、2時間程度で修復可能な傷なら、2万円程度。1日程度かかる広範囲の傷でも5~6万円程度が相場になっている。

インターネットのリペアサイトから電話で相談することができ、傷部分がよくわかるように画像を送って見積もりも出してもらえるため、安心して依頼することができる。

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退去時のトラブル回避は入居時から注意が必要

退去時のトラブル回避は入居時から注意が必要

退去時のトラブル回避のためには、入居時から注意しておくことが大切だ。

まずは、物件の原状(入居前の状態)のチェックが重要になる。一般的に賃貸住宅の内覧の際は、不動産会社の担当者が立ち会うが、借りると決めた時点で再度担当者に立ち会ってもらい、物件の状態(細かい傷や汚損など)を確認しておこう。

この時、床・壁・天井など、チェックリストをつくっておくといいだろう。

チェックリストに詳細を記載しておくことで、退去時の傷や汚損などが、入居前に付いていたものか入居後に付けたものか判断しやすくなる。

中古物件に限らず新築物件の場合も、施工中に傷が付くことや施工ミスによる不具合などの可能性もある。中古・新築物件に限らず入居前の確認は必ず行いたい。

最も望ましい方法は、傷や不具合がある場合、入居前の写真(日付入り)を撮っておきチェックリストに貼っておくことだ。

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フローリングの傷防止対策

フローリングの傷防止対策

フローリングは常に家具などの荷重を受け、人や家具の移動が頻繁に行われることもあり内装材の中で最も傷が付きやすい。

しかし、フローリングの傷防止用商品を使用することで、傷や汚損の防止ができる。退去時に思わぬ出費につながらないよう、入居時からの使用をおすすめする。

フローリング傷防止用商品はさまざまな物があるが、以下にその一部を紹介する。

・テーブルや椅子の脚には粘着フェルトや脚カバーを付ける

毎日使用し、移動が激しいダイニングテーブルセットの脚部分には、粘着フェルトや脚カバーを付けておこう。フェルトやカバーが緩衝材となるため、フローリングの傷防止だけでなく、椅子を引く際の嫌な引きずり音がなくスムーズに行える。

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・キャスター付き椅子の周囲にはマットを敷く

キャスター付きの椅子は、フローリングを最も傷を付ける家具の一つだ。椅子が移動する周囲の床には、必ず傷防止用のマットを敷いておこう。

以下のような透明タイプのPVC(ポリ塩化ビニル)製のマットならキャスターの移動がスムーズで飲み物をこぼしても安心。水洗いもできる。

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・ペットのいる場所にはマットやシートなどを敷く

近年はペットの飼育が可能な賃貸物件も増えているが、床がフローリングの場合は注意しなければならない。

ペットのツメによりフローリング表面に傷が付く、ペットの排泄物によりフローリングが変色するなどのことが発生する。また、滑りやすいフローリングはペットのためにも良くない。ペットの歩くスペースは以下のようなマットをおすすめする。

ペットが尿などで汚した部分だけ洗うことができるため、大変便利だ。

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賃貸物件の退去時、フローリングの傷などによるトラブルを防ぐには、原状回復義務を理解し、入居時からしっかりと確認しておくこと、さらに日頃からフローリングの傷防止対策を行うことが大切だが、それでもうっかり物を落としてしまったり、ぶつけてしまったりすることもある。

自分で補修できない場合は、早めにリペア業者に相談してみよう。

まだ、退去するのが先だと補修を延ばしていると、傷口に水をこぼしたりすることで劣化が広がり、損傷が酷くなる可能性がある。当然ながらフローリングの損傷が大きくなれば補修費用も大きくなる。

また、腕の良いリペア業者は多忙なため、退去時に間に合わなくなることもあるかもしれない。早めの補修が無駄な費用の削減にもつながるだろう。

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東住リペアのトップリペア職人。フローリング、壁はもちろんのこと、扉の穴やサッシなどの金属類、高級スピーカーなども補修可能な関西でNO.1のスキルを持つ男。無料見積もりしますのでお気軽にお申し込み下さい。無料見積もりのご依頼はこちらより。

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